タイトル画像:按摩マッサージ掲示板過去ログ集3@按摩Pukiwiki:町の按摩さん.com

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2006-05-06 (土) 17:36:34

puru

ブログにも書いたのですが、DNSサービスのアカウントが停止されたままなので、現在Swikiは接続不能なままです。
フリーDNSサービスからは問い合わせの返事もなく、復旧のメドは全くたっていません。

Swiki上には数人の友人のページ、「気まぐれ板」、認証制資料室等が乗っており、それらがすべてアクセス不能、機能停止状態。
最悪、ドメイン名の再利用不可も視野に入れて対策を検討中。

取り敢えず、友だちにはSwiki上のページすべてをページリンクを可能な限り再現してHTMLに変換、メール添付で送付。
こうしておけば、Swikiで作ったページを各自の意向に沿って再利用が出来るはず。

あ。
自分のページもやらなくてはいけないけど、面倒なのでその内に。

2006-05-06 (土) 13:14:38

puru

こんにちは、サワさん。

>「無知による危険性」の例に対し「知ってても、やる奴はやる」というお答えは論点のすり替えです。

え〜と、『「知ってても、やる奴はやる」というお答え』はしていないつもりですが。(^^;

無資格問題は、非常に論点がブレやすいですよね。
ここでの会話は無資格問題がテーマです。
そこで、「無知による危険性」とは、あはき学校で専門教育を受けていないが故の無知を指していますよね。

サワさんは、『「足つぼマッサージ」店でフットバスのお湯を1日に2度しか取り替えていなかった。』『殺菌・滅菌に関する知識の無さによる危険。糖尿病等の患者様にとっては白癬が命に関わる。』という具体例を出してくれました。

ですが、ぼくには上記例が「あはき学校で専門教育を受けていないが故の無知・危険」には思えないんですよ。

>この文以下の例は、免許や専門知識の有無というよりも基本的な衛生観念や
>経営姿勢の問題だと思います。

と書きましたが。
フットバスのお湯を替えることに関しては、西洋医学的知識なしでも東洋医学的邪気という観点からも、日本的穢れという観点からも、それ以前に、いちサービス業として観ても既にアウトですよね。
あらためて考えてみると、サワさんが出してくれた具体例が示すものは「自分が行っている業務内容(使用器具や環境も含めて)に関する配慮、危険性の把握」ということになるでしょうか。
やはり、これは「あはき学校で専門教育を受けていないが故の無知・危険」というよりも、個人個人の業務内容に対する姿勢の問題なのだと思います。

ちなみに、白癬菌の糖尿病等への影響は有資格者であるぼく自身知りませんでした。
病理で習ったのかしら?

>免許を有する店舗でも、効率重視、経済至上主義の店は多いです。
>逆に免許取得者が無免許者を雇い入れて無資格マッサージを行っている例も多いようですし。
>これは資格の有無の問題ではなくて、経済観、経営観の問題のような気がします。

と、ぼくのレスは続く訳ですが。
これも要は、「個人個人の業務内容に対する姿勢の問題なのだ」ということを言いたかったのです。

決して『「知ってても、やる奴はやる」というお答え』をした訳ではないのどす。

>>やはり無資格だと事故の危険性がある、という前提ですよね。
>有資格者に比べ事故の危険性が高いと考えています。

ここでフト思ったのですが。
サワさんは、「無資格」という言葉で何を指していますか?
ひょっとして「無資格で行っているあん摩・マッサージ・指圧(または業務内容が同等)業」を主な対象としています?
それとも、そこには法定外民間療法も含めています?
一応確認しておきたいです。

2006-05-06 (土) 10:24:58

サワです。

>この文以下の例は、免許や専門知識の有無というよりも基本的な衛生観念や経営姿勢の問題だと思います。
>免許を有する店舗でも、効率重視、経済至上主義の店は多いです。
>逆に免許取得者が無免許者を雇い入れて無資格マッサージを行っている例も多いようですし。
>これは資格の有無の問題ではなくて、経済観、経営観の問題のような気がします。

「無知による危険性」の例に対し「知ってても、やる奴はやる」というお答えは論点のすり替えです。
議論の深めようがありません。残念です。

>やはり無資格だと事故の危険性がある、という前提ですよね。
有資格者に比べ事故の危険性が高いと考えています。

>これも資格や免許制で安全性が保たれるという考えですよね。
安全性が「高められる」と考えています。

2006-05-05 (金) 18:53:49

puru

こんにちは、サワさん。

>今回もまたまた長いです(^_^;)

いや、ぼく、長文が好きなので、遠慮無くどぞ。(^^)/

>ですが、私は法的に問題が無いからといって、民間療法をとりまく状況が
>今のままで良いとは考えていません。
>なぜなら「いわゆる無害法」しか規制の無い現状では、被害を受ける前に
>有害であることを証明することは難しいため、事故を未然に防ぐ効果は低
>いと感じるからです。

やはり無資格だと事故の危険性がある、という前提ですよね。

>私は現在のあはき試験レベルの医学
>知識が十分であるとは主張していませんし、あはき免許を持っている人物
>だからといって施術の安全性を保証するとは思っていません。無資格の人
>物よりは信頼できるとは思いますが、現在の国家試験の内容・レベルでは
>不十分であり、免許の更新制も検討すべきだと考えています。

これも資格や免許制で安全性が保たれるという考えですよね。

>>もしも専門知識を有しないことが施術の危険を招くものだとしたら、こ
>>れもキチンとした比較データを提示すれば、誰の目にも明らかにできる
>>ので是非ともそうするべきだと思います。

>たしかにその通りですね。私も今でこそ知識の無い施術は大変危険だと感
>じていますが、自分が無資格セラピストであったころマッサージに医学知
>識が必要とは全く思っていませんでした。おそらく一般の方も同じような
>認識だろうと思います。むしろカイロや整体の施術者のほうが知識が必要
>と思われているかもしれませんね。

そうなんですよ。
サワさんが「知識の無い施術は大変危険」だと感じている具体例を、ぼくも含めて多くの人が共感できるように提示してくれれば、これほど簡単なことはないのですよね。
ぼくも一般の人も厚労省も、その危険をサワさんのようには認識していないのが現状だと思います。

>なので、根拠と納得していただけるか分かりませんが、ここでは私個人が
>経験した象徴的と思われる事例を1つだけ紹介します。

この文以下の例は、免許や専門知識の有無というよりも基本的な衛生観念や経営姿勢の問題だと思います。
免許を有する店舗でも、効率重視、経済至上主義の店は多いです。
逆に免許取得者が無免許者を雇い入れて無資格マッサージを行っている例も多いようですし。
これは資格の有無の問題ではなくて、経済観、経営観の問題のような気がします。
そして、これらも公衆の利益や健康を著しく害さない限り、この資本主義社会では許容されてしますのですよね。

>ではPuruさん
>>その危険性は、資格の有無にかかわらず同程度にあるものだと思っています。
>「施術の危険性に医学知識の有無は関係が無い」と思われる根拠を示して
>いただけるとうれしいです。

いや、これは単に「資格の有無は施術の危険を左右しない」という個人的経験論です。
で、別にこの意見に固執したいわけでもないのです。
誰かが「無資格は有資格より格別に危険」という共感できる程度の具体的を示してくれれば、簡単に転ぶはずです。

でも、20数年の治療師&ボディーワーカー稼業を続けてきた中では、前にも書きましたが

>ですが、医業でも医業類似行為業でも、その施術者の人間観や治療観によって
>は、人の体を機械のように操作的、矯正的に扱う人たちもいます。
>こういったところで、肉体的にも精神的にもダメージを受ける患者さんはけっこう多いで
>す。

こちらの方が危険だと感じています。
これに加えて、先ほど書いた経営姿勢や権威主義といったところでしょうか。

>「無資格マッサージ問題・まとめ」
>の誤読、すみませんでした。

あ、全然気にしてませんでしたよ。(^^)

2006-05-04 (木) 22:00:47

サワです。
「無資格マッサージ問題・まとめ」
の誤読、すみませんでした。

2006-05-04 (木) 19:58:47

サワです。今回もまたまた長いです(^_^;)

>サワさんは、例えば操体法や他の手技療法、ボディーワークなどもあん
>摩・マッサージ・指圧師免許なしで施術することは違法だと考えますか?

明らかに「いわゆるマッサージ」とは異なる手技療法に関してはあはき法
の範囲では無いですし、過去の判例から体に害を及ぼすと証明されない限
り違法とは言えないでしょう。
ですが、私は法的に問題が無いからといって、民間療法をとりまく状況が
今のままで良いとは考えていません。
なぜなら「いわゆる無害法」しか規制の無い現状では、被害を受ける前に
有害であることを証明することは難しいため、事故を未然に防ぐ効果は低
いと感じるからです。

>専門知識がないと危険、という主張はあちこちで見かけるのですが、こ
>れは事実そうなのでしょうか。この論理でいえば、あはき免許取得者の
>施術には危険がないように思えますが、個人的には専門知識を有するこ
>とがその施術の安全性を保証するとはまったく思っていません。

それは論理に飛躍があると思います。私は現在のあはき試験レベルの医学
知識が十分であるとは主張していませんし、あはき免許を持っている人物
だからといって施術の安全性を保証するとは思っていません。無資格の人
物よりは信頼できるとは思いますが、現在の国家試験の内容・レベルでは
不十分であり、免許の更新制も検討すべきだと考えています。

>もしも専門知識を有しないことが施術の危険を招くものだとしたら、こ
>れもキチンとした比較データを提示すれば、誰の目にも明らかにできる
>ので是非ともそうするべきだと思います。

たしかにその通りですね。私も今でこそ知識の無い施術は大変危険だと感
じていますが、自分が無資格セラピストであったころマッサージに医学知
識が必要とは全く思っていませんでした。おそらく一般の方も同じような
認識だろうと思います。むしろカイロや整体の施術者のほうが知識が必要
と思われているかもしれませんね。

ここで、本来ならキチンとした比較データを示したいのですが、残念なが
らそれはできません。なぜなら無資格民間療法のアクシデント・インシデ
ント等を調査報告する機関が存在しないからです。
(もしご存知でしたら教えてください)この点もまた無資格民間療法の持
つ問題点の一つといえるでしょう。あはき業に関しては、十分とは言えな
いまでも調査報告がなされており『鍼灸マッサージに於ける医療過誤(現
場からの報告)』藤原義文(山王商事)といった本も出版されておりす。

なので、根拠と納得していただけるか分かりませんが、ここでは私個人が
経験した象徴的と思われる事例を1つだけ紹介します。
かつて私が勤務していたボディケア店にはいわゆる「足つぼマッサージ」
のコースがありました。
お客様には施術前にフットバスで足を暖めていただくのですが、そのお湯
は1日に2度しか取り替えていませんでした。不衛生ではないか?と感じて
いましたが、当時は店長に「お湯に入れるアロマオイルに殺菌成分が入っ
ているから大丈夫。もし水虫がうつったとしても死にはしないよ!」と言
われていました。
今から考えればとんでもない話です。ですが私は、あはきの学校に通うま
で殺菌・滅菌の定義すら知りませんでしたし、糖尿病等の患者様にとって
は白癬が命に関わるということも知りませんでした。
この店は今はもうありませんが、似たような衛生観念の店は日本中にいく
つもあるでしょう。

もちろん知識があってもいい加減な衛生観念の店は多々あると思います。
ですが、それは別の話です。
他にも書きたいケースはいくらでも思いつきますが、長くなりすぎたので
ここまでにします。

ではPuruさん
>その危険性は、資格の有無にかかわらず同程度にあるものだと思っています。
「施術の危険性に医学知識の有無は関係が無い」と思われる根拠を示して
いただけるとうれしいです。

2006-05-03 (水) 19:45:27

puru

散発的になってしまいますが、気がついた点を。

>私自身かつて無資格ボディケア店に勤務していた頃に無資格セラピストの
>施術による危ない場面を数多く目にしました。

もしこういった例が多数あるのであれば、是非ともその具体的データを公表するべきだと思います。
明らかに公共の福祉に反することですから、広く世論に訴えかけるべきですし、それはたやすく世論の共感を得られるはずです。

>やはり、何よりも患者様(お客様)のために、人の体に触れる職業に就く
>者は最低限の医学知識を学ぶべきであり、国によるチェック(国家試験)
>が必要なのではないかと考えております。

専門知識がないと危険、という主張はあちこちで見かけるのですのが、これは事実そうなのでしょうか。
この論理でいえば、あはき免許取得者の施術には危険がないように思えますが、個人的には専門知識を有することがその施術の安全性を保証するとはまったく思っていません。
その危険性は、資格の有無にかかわらず同程度にあるものだと思っています。

あはき師が、自分が受け持った患者さんを他の治療師に紹介する際、資格を持っているからという理由で無条件に勧められるか、というとそうでない場合が多いです。
これは鍼灸専門の掲示板で会話されていたことですし、ぼく自身もそう思っています。

人の体を扱うという事は非常にデリケートな行為です。
ですが、医業でも医業類似行為業でも、その施術者の人間観や治療観によっては、人の体を機械のように操作的、矯正的に扱う人たちもいます。
こういったところで、肉体的にも精神的にもダメージを受ける患者さんはけっこう多いです。
でも、ある意味これは許容しなくてはいけないことなのかも知れないです。
人間観や治療観は人によって多様ですし、それぞれの感性や好みに合った施術関係を持てば良いのだとも思います。

もしも専門知識を有しないことが施術の危険を招くものだとしたら、これもキチンとした比較データを提示すれば、誰の目にも明らかにできるので是非ともそうするべきだと思います。

いずれにしろ、公共の利益や福祉に反することは正すべき、という点ではぼくもサワさんと同意見だと思っているのですが。

2006-05-03 (水) 16:45:34

puru

ちょっと補足しなくてはいけません。

あはき法で規定するところの「あん摩・マッサージ・指圧」、その中の「マッサージ」とは何を指すのか。

あん摩
これはもちろん按摩を指します。
按摩とは、衣服の上から施術者の母指やその他の手指で主に揉む手技です。
按摩を行う人を本来的には按摩師というはずですが、ほとんどの場合マッサージ師と呼びます。
そして、ほとんどの場合手技としての按摩をマッサージと呼びます。
マッサージ
タルク(パウダー)やオイル等の滑剤を使用して、皮膚に直接はたらきかけます。
ストローク中心の手技で、エステのオイルマッサージがそれに当たります。
あん摩・マッサージ・指圧師の中で、このマッサージを業務としている人は現在ごく少数です。
また、あはき法が制定された昭和20年代に手技としてのマッサージを業としていた人は現在よりもっと稀少、というかほとんどいなかったのではないかと思います。
当時、按摩をマッサージと呼び、マッサージを按摩と呼んでいましたから。
指圧
母指で持続的に圧迫する手技が中心。
按摩のように揉むことはほとんどない。
という訳で、社会通念上での「あん摩・マッサージ・指圧」のマッサージ業とは、ほとんどの場合手技的には按摩を行っている「あん摩業」を指します。
(なんか入り組んでますね (^^;)

法制定時に、ごく僅かしかいなかった西洋式マッサージ。
そして、現在でもあマ指師の中で業務としている人が多くはない西洋式マッサージ。
法的定義が手付かずなまま来たのは当然かも知れません。
これほど西洋的マッサージが業務として増加するまでは。

腰を据えて明確に定義付けを行い、囲い込みを行うのか。
または、現状のまま憲法・職業選択の自由を尊重したまま行くのか。

どう推移していくのか、見守っていたいと思います。

2006-05-03 (水) 11:42:33

puru

はじめまして、サワさん。
ようこそいらっしゃいました。(^^)

>>「内容がマッサージと同等」であっても、それが人の健康に害を及ぼすものだと立証
>>しない限り、その医業類似行為(民間療法)は違法ではなく適法なのです。

>この解釈は疑問です。過去の事例を見ても「内容がマッサージと同等」であることが摘
>発理由となっている場合があります。問題は「内容がマッサージと同等」であることを
>の証明です。

サワさんの意見には同感です。
業務内容があん摩・マッサ−ジ・指圧師に限定されるマッサージ業と同等であれば、これを免許なしに行うのは明らかに違法行為です。

ただ、サワさんが引用した文章は上記の意味とは異なります。
文章が下手で申し訳ないです。(^^ゞ
文章の出だしに言葉を足すと、
「業務の中に手技的にマッサージと同等のものが含まれるアロママッサージやタイ古式マッサージ等の民間療法であっても、それが〜〜」
という意味です。

>この場合の「マッサージ」とはいわゆる社会通念上のマッサージ(按摩・指圧)であり、
>エステが問題にすらならなかったのはこのためでしょう。

無資格マッサージを批判する多くのあはき師が主張するのは、あん摩・マッサージ・指圧師業を無資格で行う者のみではなく、その業務の中に手技的マッサージが含まれるもの、医業類似行為全般を無資格で行う者を違法だとするものです。
この根拠とするところは、あはき法第一条

医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

同法第十二条

何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

また厚労省の昭和41年通達(医第二〇八七号)

医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。

以上を背景としています。(もちろんサワさんはご存じだと思いますが、整理しておきたいので敢えて書いてみました)
ですので、現状での法解釈及び運用を無視して法律のみを見た場合、手技的にはこれ以上ないくらいの典型的オイルマッサージ主体のエステはもちろん、整体であれアロマやタイ古式マッサージ、その他マッサージを含むボディーワークも違法だという、現状にそぐわない極端な解釈となってしまいます。

現在の日本で、あはき法がどのように運用されているのか、またあはき法に規定されない民間療法は法(その運用)的にどのように扱われているのか、を出来るだけ事実に基づいて書こうと思ったのが「無資格マッサージ問題・まとめ」です。

>厚労省医政医発第1118001号は民間療法の積極的容認とも捉えられるかも知れませんが、
>ボディケア・リラクゼーション店に関しては取り締まり強化(微々たるものですが)の
>方向へ向かったと私は理解しています。

このサワさんが書いておられるところの「ボディケア・リラクゼーション店」が、名称を巧妙に変えているだけで業務内容が明らかにあん摩・マッサージ・指圧師業であるのならば同感です。

>>>目の見える方が違法
>>>マッサージだと叫ぶのは、格好悪いなと思ってしまいます。
>>格好悪いです。
>>それ以前に、前例がないものを何ら法的根拠を提示することなく違法と断
>>罪するのは明らかな誹謗中傷でしょう。
>>結局は感情論に過ぎないので、世論や行政に対する説得力はないです。

>このような表現はいかがなものでしょうか?
>無資格セラピストの方にも大変勉強熱心で私にはかなわないほどの知識と技術をお持ち
>の方がおられることは承知しています。
>一方でアルバイト情報誌で求人した一般の大学生や主婦に1週間足らず研修で現場に出
>しているボディケア店も多々あります。
>国民の健康を害する恐れのある状況に対し声を上げるのは資格の有無、視力障害の有無
>に関わらず当然であり、責任ある態度だと思いますがいかがでしょうか?

おそらくサワさんが反対しておられるのは、ボディケア店等のあん摩・マッサージ・指圧業を行っている明らかな無資格マッサージ業者なのではないでしょうか。
上で引用された会話は、明らかな無資格マッサージのみならず医業類似行為全般に渡って違法行為と叫ぶ、既得権を守ろうと(というよりも既得権があるのだと信じたいが故に)他業種を必死に排斥している人々への感想です。

サワさんは、例えば操体法や他の手技療法、ボディーワークなどもあん摩・マッサージ・指圧師免許なしで施術することは違法だと考えますか?

無資格マッサージ問題は本当に広漠とした領域だと思います。
「マッサージ」という言葉ひとつでも、その用い方ひとつで指す内容が狭義となったり広義となったりします。

>長文投稿失礼いたしました。

いえいえ、長文大歓迎です。(^^)