平成15年9月24日
厚生労働省医政局医事課長 様
長崎県福祉保健部長
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」
に関する疑義照会について
このことについて、別紙の行為が「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定するあん摩マッサージ指圧師免許を必要とする行為に当たるか御教示をお願いします。
別紙の内容は以下の通りです
通常も服着用のまま、全身にまんべんなく行う。ただし、服の上から直接手をかけず、タオルを服の上にかけて行う。
手順は次のとおり
1, 仰向け
足(すねから腿の付け根まで ※右〜左)〜 腕(上から指先まで ※右〜左) 〜 頸部 〜 肩 〜 目の周辺 〜 額 〜 頭頂
2, うつ伏せ
頸部 〜 後頭部 〜 肩 〜 脇 〜 肩胛骨周辺 〜 脊椎(右〜左) 〜 腰 〜臀部 〜 足(膝裏 〜 ふくらはぎ 〜 足裏 ※右〜左)
・ 揉むというよりは「指や掌で押して引く」という感覚であり、押す強度は余り強くない。
・ 脇のリンパ節を押されたときは、多少痛いと感じたが、後に残るようなものではない。
・ 「リンパを刺激し、血液の流れを促す」「リンパに沿って押していく」と●●●が発言
・ 目の周辺は、手のひらで押さえていた。「気功を行うので熱くなります」と●●●が発言
・ 指のケアについては、二本の指で挟んで指を引っ張るということを行った。
・ ボディケアの後、「気持ちよい」という感想であった。
医政医発第1118001号
平成15年11月18日
長崎県福祉保健部長 殿
厚生労働省医政局医事課長
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に
関する疑義照会について(回答)
平成15年9月24日付け15健政第704号にて照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。
記
特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
御照会の事例については、その行為の強度、時間等によっては、同条のあん摩マッサージ指圧に該当する場合もあると考えられるが、御照会の内容だけでは判断できない。
しかし、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。
また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。