あれは確か2004年新年のことだったと思います。
新聞報道等で無免許マッサージ検挙の報道がぼちぼち見かけられるようになりしました。
実際の検挙は、マッサージ業務を行うマッサージ店で無資格のそれも不法就労の外国人従業員を雇っていた例が多かったです。
ところで、無資格マッサージとひと口いっても、その言葉の用いられ方や該当例がいくつかあります。
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という。)第一条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第五条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第一条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えないと解してよろしいか。上記引用は、柔道整復師が付随的に行うマッサージに関する厚生労働省への質問とその回答です。
貴見の通り。
この無資格マッサージ問題は、実際に調べる以前はとても曖昧で玉虫色に見えたものですが、実際に調べてみるとかなりシンプルであることが分かりました。
ここに、その個人的に理解したことをまとめておきたいと思います。
もし間違いや曲解がありましたら、是非ともご指摘お願いします。
また、この問題に関しては、もともと鍼灸あん摩マッサージ指圧師の側からかなり感情的な反論があります。
しかし、ここにまとめていることはあくまでも「今の日本国ではどのように”あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律”が運用されているのか」を明らかにするのが目的であり、「法律をどのように運用、適用するべきか」といった鍼灸あん摩マッサージ指圧師的視点からの問題とは無関係であることをお断りしておきます。
- 第一条
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
- 第十二条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
上記が「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下あはき師、あはき法という)の第一条と第十二条です。
このふたつの条文だけを見れば、医師、あはき柔師以外の人が医業類似行為(各種民間療法を含む)を業とすることは違法だと考えると思います。
実際、このあはき法が制定された敗戦直後の昭和22年、免許制とすることで当時広く玉石混淆状態で行われていた様々な療術行為を排除するのも目的のひとつでした。
ですので、この十二条は必須条文だったのでしょう。
ですが、この13年後の昭和35年、最高裁判所で画期的な裁定、法解釈がなされます。
HS式無熱高周波療法という療術があはき柔法違反とされた事に関して
- HS式無熱高周波療法は有効無害かつ公共の福祉に反しないので、これをあはき柔法違反とするのは、そもそもあはき柔法が憲法二十二条に違反する無効な法律なので、禁止処罰することは出来ない。
- 第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
1.何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
という上告が出されました。
要は、「そもそもあはき柔法自体が憲法二十二条(何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する)に違反する無効な法律だから、HS式無熱高周波療法を禁止処罰することは出来ないはずだ」というもの。
これに対して最高裁は上告を棄却。
その要旨は
- 一.あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。
- 第一四条:違反行為に対して定める刑罰
- 二.右のような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記第一二条、第一四条は憲法第二二条に反するものではない。
あはき柔法が第一二条、第一四条で無資格業者を禁止処罰するのは、ひとえに「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨」なのであり、憲法第二二条(職業選択の自由)に反するものではないというもの。
まとめると
あはき柔以外の医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局して禁止処罰する
ということになります。
そして、この最高裁判所の判決によるあはき柔法第十二条の解釈が絶対的根拠となり、現在まで日本国のあはき柔法解釈や法運用が続いています。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」や厚生労働省による訓令、通知には、いくつかあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師以外が行う医業類似行為を禁止する文章が存在しますが、それらの背景には必ず「あはき柔以外の医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局して禁止処罰する」という但し書きが附随しているということは、忘れてはならないもの凄く重要なポイントだと思います。
さて、上記最高裁判決の影響は確実に反映されていきます。
あはき柔法ではその業の目的を問わず、無資格無免許でのあん摩マッサージ指圧行為は違法行為とされる訳ですが、マイルマッサージ(最も”あん摩マッサージ指圧”中の”マッサージ”に該当する)をその主業務とする美容目的のエステティック産業は、あはき柔法に問われることなく(その議論さえ生じず)急成長し、今や一大産業として成立しています。
このこと(エステティック業があはき柔法と無関係に許容されていること)は、国民にとってごく当たり前のことになっています。
上記昭和35年(1960)最高裁判決からの20世紀の間は、国はあはき柔以外の医業類似行為、民間療法に関して明確に言及することはありませんでした。
(このことによって、いわゆる無資格マッサージ業者に対する根拠のないバッシングが横行することにもなっていたのですが・・・)
しかし、21世紀を迎えて国の法解釈や運用は積極的なものとなっていきます。
厚生労働省は平成15年(2003)4月、「内閣府ホームページ」内の国政モニター「お答えします・介護と整体治療」というページの中で整体、カイロという具体的名称をあげて、それらへの見解を公開しています。
「整体治療」や「カイロプラクティック」については、その医学的効果に ついて科学的評価が未だ定まっていないことなどから国家資格とはなって おらず、いわゆる民間療法として、人の健康に害を及ぼすおそれのない限度で施術を行うことが認められているものです。
これまであはき柔以外の医業類似行為や民間療法に関して明確に言及してこなかった国は、ここで「整体とカイロプラクティックは業として行うことが認められている」ものとして明言しています。
また同じ年の11月には厚生労働省から以下の通達も出ています。
施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもっ て行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指 圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。
上記通達を見ても、昭和35年最高裁判決の判決理由
あはき柔以外の医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局して禁止処罰する
上記根拠が厳然として貫かれているのは明らかでしょう。
ここまで書いてきて思うことは、こういった認識は当のあはき柔師には到底納得できるのものではないということ。
あはき柔学校では、医事法規であはき柔法を教えるものの、現実社会での法解釈や運用状態についてはまったく触れません。
少なくとも、ぼく自身があはき学校に通っていた当時は、「あはき免許を持たずに医業類似行為を行うことは即ち違法行為である」と強く印象づけるように教えられました。
あはき学校で教え込まれるあはき柔法はあくまであはき柔師側から見た、ガチガチの法律そのものであり、最高裁判決や社会通念、世相がまったく反映されていないものです。
(現在の学校ではどのように法律を教えているのでしょうか)
ともあれ、近年の国の姿勢は上記にまとめたようなものです。
これは、先に書いたエステティック業が許容されてきた歴史に加え、最近のリラクゼーション業の増加による影響も強いと思います。
高度に情報化しストレスに満ちた現代社会にあって、多くの人がリラクゼーション業で提供されるものを求めているのはごく自然なことでしょう。
そこには、リラクゼーション目的のマッサージも含まれています。
(タイ古式マッサージ、アロママッサージ、ロミロミ、リフレクソロジー等)
美容目的のオイルマッサージであるエスティックが許容されてきたように、目的によってはマッサージを業務として行ってもよい旨、法律を改めたほうがよいようにも思います。
インターネットを検索していくと、無資格マッサージ(民間療法)を根拠なく違法だと断定しているページがかなりありますが、ここで見てきたようにそれは誤りです。
あはき師(ぼく自身あはき師なのですが^^;)の側からは「専門的知識を持たない者による施術は危険だ」という声もありますが、それは「無資格マッサージ(民間療法)は違法だ」という主張の根拠にはなりません。
それらの業の中に明らかに「人の健康を害するおそれ」が存在するのであれば、国や行政は取り締まるでしょうし、断固としてそうするべきです。
また、「専門的知識を持たない者による施術は危険だ」と主張する人たちは、それらを取り締まらないのは「国や行政の怠慢だ」と断罪したりもしますが、それもちょっと違うように思います。
過去(平成三年六月)、厚生労働省からカイロプラクティックの禁忌対象の再確認と危険な手技を禁止する通達が出され、それ以後カイロや整体ではこれら危険な手技は行われなくなったという事実があり、国は人の健康を害するおそれがあるものに対しては的確に対処してきています。
・ ○医業類似行為に対する取扱いについて(平成三年六月二八日)
(医事第五八号) (各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知)
(1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
街を見れば、そこには多くのリラクゼーション目的のマッサージ業が溢れています。
これを見ても、国や行政のみならず一般国民の多くが、その業に対して「健康を害するおそれ」を持ってはいないよう思います。
もし万が一、国や行政、そしてぼくも含めた一般国民が見逃している「健康を害するおそれ」が事実存在すのであれば、それは是非とも明確なデータまたは根拠を公表して広く世に知らしめるべきだと思います。